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要注意!入社までに確認しておきたい「外国人留学生のアルバイト事情」

  • sfujiwara26
  • 8月8日
  • 読了時間: 4分

こんにちは!外国人留学生の採用支援会社ベイングローバルの営業担当です。

世間は夏休み。大学生の夏休みといえば海!リゾートバイト!花火!と華やかなイメージですが、外国人留学生にとってはひたすら「アルバイト」の時期。店舗運営をされている企業様の中には「日本人アルバイトが休みがちなお盆などに積極的にシフトを入れてくれる留学生の存在はありがたい!」とお感じの方も多いのではないでしょうか?

本日はこの「留学生のアルバイト」について《新卒採用時のチェックポイント》をご紹介します。そろそろ新卒採用の内定者も出そろい始めるこの時期、「外国人留学生に内定を出す予定」という企業様はぜひお早めにご確認ください!

外国人アルバイト

【留学生アルバイトの基礎知識】

・留学生なら誰でもアルバイトができるわけではなく、「留学」の在留資格に加えて「特定活動」の許可が必要

・週に28時間まで/大学などの所属教育機関の指定する夏季休暇等の長期休暇の場合には週に40時間(1日8時間以下)の就労制限あり

・風俗営業関連の業務は不可(キャバクラ、スナック等の飲食店、麻雀、パチンコ店やゲームセンター)

 ※ゲームセンターは、ショッピングモール等に入っているようなものは風俗営業許可が不要で留学生就労可能なケースが多く、繁華街で深夜営業しているゲームセンターは風俗営業のケースが多いためきちんと確認しましょう。

▼詳細はコチラ(出入国在留管理庁)  https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html


【留学生を採用したら、入社までに確認しておきたいこと】

①そもそもアルバイトをしているか?「資格外活動」の許可を得ているか?

 在留カードを必ず確認し、「特定活動」など資格外活動の許可があるかをチェックしましょう。

 ※在留資格が「留学」ではなく、「ワーキングホリデー」の場合には、風俗営業関連の仕事以外であれば時間制限はなく、また「永住者」「定住者」など就労制限がない場合もあります。

在留カード

②どこでアルバイトをしているか、仕事内容は何か

 名の知れたコンビニエンスストアやホテル、大衆居酒屋、ファストフード店などの場合には基本的には問題ありませんが、店舗名などもきちんと確認しておいたほうが良いでしょう。

 ちなみに筆者は前職で新卒採用担当をしていた際に、内定した留学生にアルバイト先を確認したところ「先輩留学生の紹介で、大学の近くのダンスホールで働いている」と言われ、どのようなアルバイトか全くわからずヒヤヒヤしながら実際にそのアルバイト先まで出向き、業務内容を現地確認させていただいたという経験があります(実際は、地元の方が通う社交ダンススクールのような場所での受付業務だったため問題はありませんでした)。


③アルバイトの制限時間を超えていないか

 ⇒特に複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は要チェックです!

  ”すべての”アルバイトの時間を総合して「週28時間以内(または40時間以内)」に収める必要があるため要注意。また、「週のどこから数えても7日間で28時間以内」というルールもあります。

 

 (例)5月1日(月) 3時間

    5月2日(火) 4時間

    5月3日(水) 休み

    5月4日(木) 休み

    5月5日(金) 7時間

    5月6日(土) 7時間

    5月7日(日) 7時間

    5月8日(月) 4時間

    5月9日(火) 4時間


上記勤務の場合、「5月1日(月)」を起算日とすると「7日間で27時間」となるためOK、ただ「5月2日(火)」が起算日の場合、「7日間で29時間」となるため時間超過です。


時間超過の場合には、納税記録等により入国管理局に違反が発覚し、雇用側には罰金、労働者側には強制退去など厳罰を科される可能性があります。正社員として採用する前に、時間の違反がないかをきちんと確認しておかないと「いざ入社手続きをしようとしたら、強制退去処分が下っていた」ということにもなりかねません。

これからどんどん増えてくる「外国籍の内定者」。

内定出しをしてほっとするタイミングかと思いますが、ぜひアルバイト関連についても忘れず早めに確認をしておきましょう。年明けにいざ入国管理局へ申請のタイミングで「不許可」となることを避けるため、内定書類と同時に在留カードのコピーを提出してもらうなど、できることから確認をはじめておくと良いでしょう。 他社の事例が知りたい、在留資格について相談したいなどございましたら、過去実績や事例をご紹介することも可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。


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