外国人「技人国」在留ビザ更新(延長)について
- vg-salesdepartment
- 3 日前
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こんにちは、外国人留学生の採用支援会社ベイングローバルの営業担当です!
先週より大寒に入り、寒さが一層厳しい頃となりました。
寒い日々が続いているこの頃、皆様お身体気を付けながら元気に乗り越えましょう。
さて、以前弊社留学生母集団の大半が当てはまる就労ビザ「技人国」(通称:技術・人文知識・国際業務)について、主に留学生が企業への入社確定後、留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて説明させて頂きました。今回は、ビザ更新(延長)について説明させて頂きます。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ方が日本で働き続けるには、在留期限が切れる前に必ず更新申請を行う必要があります。更新手続きでは、初回申請と同じように「活動内容が在留資格に適合しているか」メインで審査されます。ですので、同じ会社で業務内容も変更がない場合、基本的には問題なく更新されると認識してよいでしょう。
なお、転職して勤務先が変わっている場合は、在留資格の種類が同じでも、雇用先の実在性・職務内容の適合性・報酬水準・社会保険等の取扱いなどが「実質的に初回申請と同じレベル」で厳しく審査されます。新しい雇用契約書、職務記述書、会社の登記事項証明書や直近決算書など、初回申請と同等の資料をあらかじめ用意しておくと安心です。また、転職時は所属機関の変更届出(14日以内)も忘れずに行いましょう。
■ビザ更新のタイミングについて
更新タイミングは、在留期間が満了する3ヶ月前から可能。
なお審査にかかる時間は、2週間~1ヶ月程度です。
在留期間満了の当日に更新申請を行う場合でも、特例期間があります。
特例期間とは、満了日までに申請を行えば、満了日から2ヶ月もしくは審査結果が出るまでの間、合法的に在留できる期間のことです。
当日の更新申請も可能ですが、早めに申請を行うに越したことはありません。(なお、在留期間についても損することはない)
■ビザ更新に必要な資料について
下記あくまで最低限の内容です。実際の申請では、申請者の状況に応じて許可を得るために追加の書類が求められる場合があります。
以下の内容もあくまで代表的な例となりますので、ご参考の際はご注意ください。
在留資格更新許可申請書
更新のための基本書類。写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。
パスポートと在留カード
本人確認と現在の在留資格の確認に必要です。申請の際に提示します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
2025年1月以降は受付印が押されなくなったため、2025年度以降は受付印のない書類のコピーで提出可能です。
直近1年分の課税証明書・納税証明書
収入と納税状況を確認するための重要な書類です。滞納があると不利になる場合があります。
カテゴリー3または4に該当する企業等に転職後、初めて更新申請を行う場合には、上記に加えて以下の書類も必要です。
雇用契約書または労働条件通知書
更新後も雇用契約が継続することを示すための書類です。勤務条件や報酬が適切かどうか審査されます。
会社の登記事項証明書
勤務先の実在性や経営状況を証明するものです。
事業内容を明らかにする文章
例:会社パンフレットなど。
直近の年度の決算文書の写し。
勤務先の経営状況を確認するための書類です。
いかがでしょうか。
外国人を雇用した場合、入社のための在留資格変更手続きも必要ですが、長く働いてもらうためには、更新手続きを忘れずに行わなければなりません。企業と外国人社員の皆さんは、更新タイミングを逃さず留意していきましょう!
それでは、また次の記事で会いましょう!
