こんにちは!外国人留学生採用支援の会社、ベイングローバルの営業担当です。
あっという間に秋シーズンに入りましたね!
個人的に大好きな季節なので、早速紅葉見に行こうと思います(笑)
皆様もさわやかな秋をお健やかにお過ごしください。
さて、本日のお題は「外国人採用の際に、気になるビザの話」です。
そもそも企業の皆様、「ビザ」と「在留資格」の違いお分かりでしょうか?
ビザは、外務省管轄の入国のために鍵のようなもの。
在留資格は、法務省管轄の入国審査官が入管法に基づいて与える資格。
つまり、ビザを取得して日本に入国。在留資格を得て日本に滞在できるのです。
本日は、この「在留資格」について具体的にお話して行きたいと思います。
在留資格には、下記4タイプ計29種類があります。
①就労が認められている在留資格(計19種類)
②身分・地位に基づく在留資格(計4種類)
③就労が認められない在留資格(計5種類)
④就労の可否は指定される活動によるもの
弊社運営媒体の「グローバルリーダー」の母集団は、基本的に日本の大学や大学院に属しており、ほとんど「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動46号」ビザに当たりますので
本日は主にこちらの2種類のビザについてお伝えします。
■「技術・人文知識・国際業務」
ビザ変更のタイミングについて
3月に卒業する留学生の場合、12月1日から変更申請が可能ですが、12月の時点ではまだ学校を卒業していないので、卒業見込証明書を提出します。3月に卒業した後、卒業証明書を提出してビザの切り替えを完了します。
㊟4月1日入社日までに新たな就労ビザがおりないと就業ができませんので、余裕を持って申請手続きに入りましょう。遅くとも2月までには申請しときましょう。
申請に必要な書類について
こちらはボリュームがとっても多くなりますので、ここでは割愛させて頂きます。
簡単にお伝えしますと、入国管理局HPより必要なフォーマットをダウンロードし、企業側の書類と合わせご用意して頂く流れになります。
具体的に用意必要な書類は弊社に問い合わせ頂きましたら、ご提供できますのでお気軽にお声掛けください~
企業の皆様、特に初めて外国人採用される場合、ビザ申請が不安、手間がかかるなど色々心配事が多いかと思います。が!意外と簡単です!(笑)
■「特定活動46号」
特定活動46号とは、日本の大学や大学院を卒業した高い日本語能力(N1又はBJT480点以上)を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。『技術・人文知識・国際業務』よりも幅広い業務に従事する活動を認められます。
BtoC業界の企業に大変人気です!
対象者について
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
日本の大学や大学院に属している
申請に必要な書類について
①本人に関する書類
•在留資格変更許可申請書
•証明写真(縦4cm×横3cm)
•パスポート
•在留カード
•卒業証書(写し)又は卒業証明書
•日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の成績証明書(写し)
②会社に関する書類
•直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表のページ)
•直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
•労働条件通知書
•会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの)、
もしくは勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるページ)
•登記事項証明書
•職務内容に関する詳細説明書
沢山お伝えしましたが、初めてで不安な企業様は、プロの行政書士さんにお任せするのも方法の一つです。ベイングローバルでは、行政書士さんのご紹介もできますので、何なりとお申し付けください。
本日は長々とお付き合い頂きまして、ありがとうございました!
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