こんにちは、外国人留学生就職支援会社ベイングローバルの営業担当です。
楽しいゴールデンウイーク休暇も終わり、皆さん仕事モードに既に戻っている頃かと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
最近は5月病のみならず、6月病も流行っているそうです。。。(笑)
皆さんしっかりスイッチをオンに切り替え、仕事頑張って行きましょう!
さて以前、弊社留学生母集団の大半が当てはまる就労ビザの「技人国」(通称:技術・人文知識・国際業務)について説明させて頂きました。
本日は、この頃急速に増えている就労ビザの「特定活動46号」について説明して行きたいと思います。
■特定活動46ビザとは■
「本邦大卒者で、N1以上の日本語力を有する者が、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める」と定義されています。
前述の「技術・人文知識・国際業務」では、認められていなかった反復・単純作業(工場でのライン作業や接客を伴うサービス業務)が、「特定活動46号」では要件を満たした場合に認められている点が大きな特徴の一つと言えます。
■対象者■
・学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
つまり、短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
・日本語能力について
①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です(旧試験制度の「1級」も対象)。
②その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、①を満たすものとして取り扱います。
上記の通り、「特定活動46号」ビザは特に日本語力の面で、相当なレベルと求められるため、弊社の母集団(日本国内大学及び大学院在学生がほとんど)がマッチしやすく、ここ直近でこちらのビザに切り替えられる企業様が増えています。
■従事できる業務■
<事例>
・飲食店においての店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務
・工場のラインにおいて、日本人から受けた作業指示を他の外国人労働者に外国語で
伝達しつつ、自らもラインで作業する業務
・コンビニなどの小売店においての通訳を兼ねた接客販売業務
・ホテルや旅館などで、翻訳業務を兼ねた外国語によるWebサイトの開設や更新作業
・タクシー会社において、観光客のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内
・介護施設において、その他の外国人労働者への指導を行いながら、日本語を用いて
介護業務に従事する業務等々
こちらを見ると、単純作業にも従事可能な一方で、「翻訳」や「その他の外国人労働者への指導・通訳」など、日本語での円滑なコミュニケーション能力を求められる業務が基本になることが伺えます。
つまり、「技術・人文知識・国際業務」で求められる業務(企画・など)+αで一部単純作業も認められているイメージとなっています。
ただし、単純作業のみに従事することは認められませんので、その点はご注意ください。
■「特定活動46号」ビザの在留期間■
特定活動46号の在留期間は5年、3年、1年、6か月又は3か月のいずれかの期間が付与されます。こちらの期限は、雇用元企業の規模や安定性、外国人本人バックグラウンドなどを考慮した上で決定します。
ただし、注意点としましては、「特定活動46号」は、在留資格「留学」からの在留資格変更時と初回の在留期間更新時においては、在留期間は原則1年のみ付与される、
「技術・人文知識・国際業務」は、受け入れ機関の規模や業務内容、本人の学歴等によっては、留学からの資格変更時であっても3年や5年の在留資格がいきなり付与されるケースもあります。
しかし、特定活動46号は新卒で就職する場合は在留期間1年が必ず2回連続して続くことは、ご留意ください。
いかがでしょうか。
ご覧の通り、同じ高度人材ビザでも、種類によっては微妙に異なる点があります。
企業側はこれから外国人採用を行う場合、入社後従事させる業務内容をしっかり把握した上で、どのビザで申請するかを考慮する必要があるでしょう。ご不安の場合は、初回は行政書士にお願いすることを推奨します。
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